Sustainability | ~ 4 min read

気候行動:人権

国家としての気候方針と気候行動が2050年までに排出量をネットゼロ目標まで削減するために不十分である場合、その国は国民の人権を侵害していることになるのでしょうか。スイスに対する最新の裁定は、それを肯定しています。

スイスが熱波に見舞われた4月、欧州人権裁判所は、気候変動への対応が不十分であることによって、スイスの気候方針が人権を侵害しているという裁定を下しました。この訴訟は、スイスの市民団体「Senior Women for Climate Protection(気候保護を支持する高齢女性)」によって申し立てられたものであり、スイスの気温上昇が、健康問題の原因になっていると主張していました。

女性らは、熱波の間は家から出ることができないと主張し、これは私生活及び家族生活が尊重される権利を侵害していると訴えました。

同裁判所は、欧州理事会1の46カ国に、欧州人権条約(ECHR)を遵守させる権限を付託されています。スイスの気候方針に関する同裁判所の裁定は、人権と気候変動の影響を直接結びつけたという点において、重要な意味を持っています。

この訴訟は、「国家当局によって、気候変動が生命、健康、幸福及び生活の質に及ぼす悪影響から、個人が効果的に保護される権利」を概説するECHRの第8条を参照しています。同裁判所は、スイスによる気候変動対応方針に「重大な不備」があると認めました。

この裁定は、気候変動による未来の影響を緩和するために、欧州諸国が規制や施策を導入しなければならないことを意味しています。これらの規制や施策を定義するにあたっては一定の自由度が与えられていますが、各国には、自国のカーボンフットプリントにおいて、輸入排出量を含む大幅な排出量削減と、ネットゼロ目標を支援することが期待されています。

不作為による影響

スイスは、この決定を批判し、自国の気候方針の妥当性を再確認しました。同裁判所には制裁を科する権限はありませんが、おそらく、各加盟国の裁判所はこの裁定を考慮に入れることになるでしょう。このため、この評決は、方針と規制の焦点を改めてより厳密にネットゼロ目標に沿ったものにするよう欧州諸国に促す可能性があり、これは企業を始めとするステークホルダーにも影響を及ぼすかもしれません。そして、これによって、特に気候関連リスクが高まっている証拠がある地域においては、不備や不足のある気候方針に対する社会的・政治的な圧力が高まる可能性もあります。

欧州以外でも、この裁定のタイミングは、多くの諸国がパリ協定の1.5℃目標に沿った「国が決定する貢献(nationally determined contributions: NDC)」を更新すると考えられる時期と重なっています。さらに、その他の国際人権裁判所、特に米州地域において係争中の類似訴訟の結果も注目に値します。

弊社は、気候行動と公平性・包括性の間の相互のつながりを理解することが、不可欠であると考えています。このため、弊社のサステナビリティへのアプローチは、気温上昇だけでなく、気温が上昇した世界において公平に生活することにも焦点を当てているのです。

1 欧州理事会は、ヨーロッパ大陸における代表的な人権団体であり、1949年の発足以来、欧州全体で民主主義、人権及び法の支配を推進しています。

Top Insights

市場展望インサイト

経済情勢はこれまでのところ、日銀の見通しに概ね沿っています。成長は安定的に推移し、債券市場は底堅さを見せています。

詳しくはこちら

市場展望インサイト

FRB9月に利下げサイクルを開始し、その政策対応機能の焦点がFRBに課された2つの使命のうち雇用側にシフトしたことを示唆して以降、労働市場の動向はそれなりに堅調なものでした。

詳しくはこちら

市場展望インサイト

欧州中央銀行(ECB)は12月12日の会合で25bpの利下げを実施し、預金ファシリティ金利を3%に引き下げると予想します。

詳しくはこちら
  • 【ご留意事項】
    • 本資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズまたはグループ会社(以下、当社)が作成したものです。
    • 特定の金融商品等の推奨や勧誘を行うものではありません。
    • 内容には正確を期していますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
    • 本資料に記載されている個別の有価証券、銘柄、企業名等については、あくまでも参考として申し述べたものであり、特定の金融商品等の売買を推奨するものではありません。
    • 過去の運用実績やシミュレーション結果は、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    • 本資料には将来の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における当社の見解または信頼できると判断した情報に基づくものであり、将来の動向や運用成果等を保証するものではありません。
    • 本資料に記載されている内容・見解は、特に記載のない場合は本資料作成時点のものであり、既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。
    • 投資にはリスクが伴います。投資対象資産の価格変動等により投資元本を割り込む場合があります。
    • 最終的な投資の意思決定は、商品説明資料等をよくお読みの上、お客様ご自身の判断と責任において行ってください。
    • 本資料の一部または全部について、当社の事前の承諾なく、使用、複製、転用、配布及び第三者に開示する等の行為はご遠慮ください。
    • 当社が提案する戦略および運用スキームは、グループ会社全体の運用機能を統合したものであるため、お客様の意向その他のお客様の情報をグループ会社と共有する場合があります。
    • 本資料に記載されている運用戦略の一部は、実際にお客様にご提供するにあたり相当程度の時間を要する場合があります。

     

    対価とリスクについて

    1. 対価の概要について 
    当社の提供する投資顧問契約および投資一任契約に係るサービスに対する報酬は、最終的にお客様との個別協議に基づき決定いたします。これらの報酬につきましては、契約締結前交付書面等でご確認ください。投資一任契約に係る報酬以外に有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、投資対象資産が外国で保管される場合はその費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行・ポートフォリオの維持のため発生する費用はお客様の負担となりますが、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じてご負担頂くことになり、当社にお支払い頂くものではありません。これらの報酬その他の対価の合計額については、お客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)が決定するものであるため、また、契約資産額・保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。

    2. リスクの概要について 
    投資顧問契約に基づき助言する資産又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決定させて頂きますが、対象とする金融商品及び金融派生商品(デリバティブ取引等)は、金利、通貨の価格、発行体の業績・財務状況等の変動、経済・政治情勢の影響を受けます。 従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じるおそれがあります。 ご契約の際は、事前に必ず契約締結前交付書面等をご覧ください。

     

     アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社
     金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第424 号 
    一般社団法人日本投資顧問業協会に加入
    一般社団法人投資信託協会に加入
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入

アリアンツ・グローバル・インベスターズ

ここからは、jp.allianzgi.comから移動します。 移動するページはこちらです。