特定投資家制度に関する
「期限日」について

金融商品取引法(2007年9月30日施行)に基づき、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下、一般投資家)とに区分されます。お客様が「特定投資家」に区分される場合には、金融商品取引業者に適用される行為規制の一部(契約前の書面交付義務等)の規定が適用除外となります。一定の要件の下、契約の種類毎に、所定の手続きを行うことにより、一般投資家へ移行可能な特定投資家は一般投資家へ、特定投資家へ移行可能な一般投資家は特定投資家へ、移行することが可能です。


一般投資家への移行の場合の有効期間

お客様より、再び特定投資家として取り扱うようお申出をいただくまで、有効です。


特定投資家への移行の場合の有効期間

この移行の有効期間は原則として一年とされていますが、当社は「期限日」を、移行承諾日後最初に到来する「8月31日」とさせていただきます(休日である場合を含む)。「期限日」の翌日以降は、移行されたお客様は一般投資家の区分に戻りますので、継続をご希望の場合は「期限日」までに更新のお申出が必要となります。また、移行承諾日以降いつでも、移行前の区分である一般投資家として取り扱うようお申出 いただくことが可能です。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ

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