一括発注に係る基本方針
1.基本的な考え方
当社が運用を行う複数の投資信託財産または投資一任契約に係る運用財産について、売買条件(対象有価証券等の種類および銘柄、売り・買いの別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます)が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。また、当社では、投資信託財産および投資一任契約に係る運用財産、ならびに関係外国運用業者の委託を受けて運用を行う外国運用財産に係る売買注文を一括して発注することがあります。一括発注を行なった取引については、平均単価により約定および決済することがあります。
2.対象有価証券等および対象取引
投資信託財産の一括発注の対象となる有価証券等は、取引所金融商品市場、外国金融商品市場または店頭売買金融商品市場に上場または登録されている有価証券等とします。また、対象取引は現物取引に加え、信用取引およびデリバティブ取引を含める場合があります。
3. 約定結果の配分方法
現物取引および信用取引の一括発注において内出来となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、以下の方法により、約定結果を各運用財産に配分します。なお、下記の約定結果の配分方法にはデリバティブ取引は含まれません。
運用財産ごとに「総約定数量」×「その運用財産の注文数量」÷「総注文数量」を計算し、有価証券を各運用財産に配分します。売買単位未満の端数が発生した場合は、四捨五入により売買単位株数を単位とした約定配分に調整します。約定配分の合計が実際の総約定数量と一致しない場合は、口座間における端株の乖離が最小になるよう、売買単位株数未満の端数が大きい口座から順に最低売買単位株数ずつ調整します。四捨五入による計算結果が等しくなる運用財産等が複数存在するときは、注文システムを用いて恣意性を排除して配分すべき信託財産の特定を行います。
4. 最良執行の基本方針
市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、その観点から一括発注を分割して発注する場合があります。一括発注による執行にあたり、他の顧客の利益を図る為特定の顧客の利益を害することや自己の利益を優先させるといった利益相反行為は致しません。
5. 社内管理体制
一括発注を実施するにあたっては、社内規程を整備し、管理部門が一括発注に係る業務執行体制を検証します。